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免責不許可事由と注意点

<免責不許可事由と注意点>

免責不許可事由とは、破産の申立てをしたからといって、
全ての申立人が借金を免除されるというわけではありません。

財産を隠して破産の手続きをしたり、
裁判所に対して虚偽の書類を提出するなど、
その行為態様が特に悪質な場合は、
破産の申立て手続きを取り消したり、
免責が許されなくなります。

(免責不許可事由)

●借金をギャンブルや遊興費などの浪費に使った
(パチンコ狂.飲食.旅行.贅沢品.交際費.遊び.等)
※但し 破産原因が、浪費やパチンコ・競輪・
 競馬等による場合であっても、許可された裁判例もあります。

●返済不可能と知っていながら借金をした
(破産申立直前に借入し一度も返済していない、等)
 破産宣告前1年以内に、破産の原因があることを知りながら、
 その事実がないと信じさせるための詐術を
 用いて借金をした場合

●借入契約書にウソの記載をして借りた
(契約書に年収など偽って書いた、等)

●カードや分割で買った商品を転売した
(買取屋を利用した、ローンやカードで
 高額商品を買ってすぐ転売した、等)

●財産を故意に隠蔽した
(一部の預金口座を隠蔽した、
 加入保険を申告しない、等)

●破産申立書類にウソの記述をした
(一部の債務を省いて申立た、等)

●詐欺的に金融会社等から融資を受けた場合

●裁判所に虚偽の債権者名簿を提出したり、
  財産状態について虚偽を述べた場合

●7年以内に免責を受けたことがある場

●破産法に定める破産者の義務に違反した場合

●偽の債権者名簿を裁判所に提出したり、
  破産状態についての偽りの陳述をした場合

●過去10年以内に免責を受けたことがある場合

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以上は免責にならなかったり、一部免責となる場合がある、
一部免責とは裁判所が半年から一年の期間、
任意積立(積立預金)を勧告し
債権者へ債務の一部を弁済する事で、その後免責となる

現実では多少の免責不許可事由があっても、
申立者の90%以上が免責となっている

自己破産陳述書は書き方により免責を左右するので、
詳しく丁寧に、反省を込めて書く事 が大切です。

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