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免責不許可事由と注意点
<免責不許可事由と注意点>
免責不許可事由とは、破産の申立てをしたからといって、
全ての申立人が借金を免除されるというわけではありません。
財産を隠して破産の手続きをしたり、
裁判所に対して虚偽の書類を提出するなど、
その行為態様が特に悪質な場合は、
破産の申立て手続きを取り消したり、
免責が許されなくなります。
(免責不許可事由)
●借金をギャンブルや遊興費などの浪費に使った
(パチンコ狂.飲食.旅行.贅沢品.交際費.遊び.等)
※但し 破産原因が、浪費やパチンコ・競輪・
競馬等による場合であっても、許可された裁判例もあります。
●返済不可能と知っていながら借金をした
(破産申立直前に借入し一度も返済していない、等)
破産宣告前1年以内に、破産の原因があることを知りながら、
その事実がないと信じさせるための詐術を
用いて借金をした場合
●借入契約書にウソの記載をして借りた
(契約書に年収など偽って書いた、等)
●カードや分割で買った商品を転売した
(買取屋を利用した、ローンやカードで
高額商品を買ってすぐ転売した、等)
●財産を故意に隠蔽した
(一部の預金口座を隠蔽した、
加入保険を申告しない、等)
●破産申立書類にウソの記述をした
(一部の債務を省いて申立た、等)
●詐欺的に金融会社等から融資を受けた場合
●裁判所に虚偽の債権者名簿を提出したり、
財産状態について虚偽を述べた場合
●7年以内に免責を受けたことがある場
●破産法に定める破産者の義務に違反した場合
●偽の債権者名簿を裁判所に提出したり、
破産状態についての偽りの陳述をした場合
●過去10年以内に免責を受けたことがある場合
〜〜〜〜〜〜〜〜
以上は免責にならなかったり、一部免責となる場合がある、
一部免責とは裁判所が半年から一年の期間、
任意積立(積立預金)を勧告し
債権者へ債務の一部を弁済する事で、その後免責となる
現実では多少の免責不許可事由があっても、
申立者の90%以上が免責となっている
自己破産陳述書は書き方により免責を左右するので、
詳しく丁寧に、反省を込めて書く事 が大切です。
自己破産陳述書(免責不許可事由と注意点) - livedoor Blog 共通テーマ
免責不許可事由とは、破産の申立てをしたからといって、
全ての申立人が借金を免除されるというわけではありません。
財産を隠して破産の手続きをしたり、
裁判所に対して虚偽の書類を提出するなど、
その行為態様が特に悪質な場合は、
破産の申立て手続きを取り消したり、
免責が許されなくなります。
(免責不許可事由)
●借金をギャンブルや遊興費などの浪費に使った
(パチンコ狂.飲食.旅行.贅沢品.交際費.遊び.等)
※但し 破産原因が、浪費やパチンコ・競輪・
競馬等による場合であっても、許可された裁判例もあります。
●返済不可能と知っていながら借金をした
(破産申立直前に借入し一度も返済していない、等)
破産宣告前1年以内に、破産の原因があることを知りながら、
その事実がないと信じさせるための詐術を
用いて借金をした場合
●借入契約書にウソの記載をして借りた
(契約書に年収など偽って書いた、等)
●カードや分割で買った商品を転売した
(買取屋を利用した、ローンやカードで
高額商品を買ってすぐ転売した、等)
●財産を故意に隠蔽した
(一部の預金口座を隠蔽した、
加入保険を申告しない、等)
●破産申立書類にウソの記述をした
(一部の債務を省いて申立た、等)
●詐欺的に金融会社等から融資を受けた場合
●裁判所に虚偽の債権者名簿を提出したり、
財産状態について虚偽を述べた場合
●7年以内に免責を受けたことがある場
●破産法に定める破産者の義務に違反した場合
●偽の債権者名簿を裁判所に提出したり、
破産状態についての偽りの陳述をした場合
●過去10年以内に免責を受けたことがある場合
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以上は免責にならなかったり、一部免責となる場合がある、
一部免責とは裁判所が半年から一年の期間、
任意積立(積立預金)を勧告し
債権者へ債務の一部を弁済する事で、その後免責となる
現実では多少の免責不許可事由があっても、
申立者の90%以上が免責となっている
自己破産陳述書は書き方により免責を左右するので、
詳しく丁寧に、反省を込めて書く事 が大切です。
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